改正貸金業法が施行された背景には、 多重債務問題、過剰融資、高金利などといった改善すべき諸問題がありました。
改正法施行により、
こうした問題が改善され貸金業務の適正化がすすむことが期待されます。
総量規制の施行もそうした問題を解決していく上で大きな役割を果たしています。
しかしその一方で、
総量規制に記された「年収の3分の1」の「年収」がネックとなって、借入れができなくなるケースがでてきました。
たとえば、収入のない専業主婦がその影響を受けると考えられます。
以前は専業主婦でも自分でキャッシングなどが可能でした。
生活費や臨時の出費などを補うために手軽に借入れできました。
総量規制施行後は規制の例外としての条件付きで借入れをすることになっています。
配偶者の年収を証明する書類や同意書等の必要書類を提示すれば、 規制の範囲内で借入れすることが認められています。
総借入残高の上限が定められているので、
これまでのように借金返済のために別の貸金業者から新たな借入れをする、
自転車操業ができなくなるケースもおこってきます。
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